2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
このことは、民法典ではなく、土地基本法により土地所有者の責務という形で規定され、土地の所有者は、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないとされました。この土地基本法の精神を促進して、今後の規律の制定などに生かしていただきたいと思っております。
このことは、民法典ではなく、土地基本法により土地所有者の責務という形で規定され、土地の所有者は、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないとされました。この土地基本法の精神を促進して、今後の規律の制定などに生かしていただきたいと思っております。
フランスにおきましても、字句の修正ではあるけれども、民法典上、動物をはっきりと物と区別する、これが非常に重要なんだということがフランスのところでもあるわけでございます。
○串田委員 前向きな回答はいただいたわけですが、先ほどフランスの民法典の改正を紹介させていただきましたが、これは一九九九年。その前にもう、先ほど、政府が前回の質疑のときに御紹介いただいたドイツや、オーストリアはもう既に変えてあるわけです。
これ、戦前には家族制度というのがございまして、家族というのは親族の中の特定の者を指す法的な概念として存在しておりましたけれども、四七年の改正によってこの家族概念が否定されて民法典から除去されましたので、現在民法にはございません。民法にあるのは、婚姻ですとか親子、我々が家族というふうに考えているものの中の言わばパーツに相当するような部分についての規定でございます。
これは、言うに及ばず、二十の成人が十八歳に変わるということでして、今の民法典が完成して以来初めてここに実質的な意味での大きな手をつけるということで、非常に大きな意義のある改正だと思っております。 まず初めに、法務大臣に、成年年齢の引下げ、こういう大きな改正の意義についてお尋ねをしたいと思います。
民法典の中には、それ以外に、物権法であったりとか、契約に基づかない債権債務関係の発生にかかわる規定であったりとか、また家族法なんかも規定をされております。 そこでお聞きしたいのは、まず、先般の民法の改正でこの物件法分野が改正の対象でなかった理由についてお聞かせいただければと思います。
我が国でも、現行の民法典の前に、成立はいたしましたものの施行されなかったいわゆる旧民法では基本的にこの方式を採用しておりました。これは、旧民法がフランスから来られたボアソナードによって起草されたためでございます。
パンデクテン方式とは何か、また、なぜ日本の民法典でそのような方式が取られているのか、パンデクテン方式以外の民法典の方式にはどのようなものがあり、それが採用されなかった理由は何かも踏まえて、お答えをお願いします。
次に、消費者概念の民法典への導入についてお伺いいたします。 この点につきまして辰巳参考人は、消費者を代表とする契約弱者というものを取り込んでいくことは可能なのではないかというふうに述べられています。
日本の法律におきましては、特別法で、今現在、消費者契約につきまして、消費者につきましては消費者契約法という法律があるところでございまして、その意味において、消費者概念については少なからず、ある意味、消費者契約法という特別法だからこそ消費者保護に資するような改正等に踏み切れるという面に関しては私はメリットだと思っておりまして、消費者概念を民法典に取り込まなかったこと自体については、その意味では何か批判的
消費者概念のこの民法典への導入について、法務省は、民法は私法の一般法であり、消費者の保護を目的とする規定は特別法である消費者契約法などによるべきであるというふうに言っております。消費者概念を民法に取り入れることはしなかったというふうに答弁しておりますが、消費者概念の民法典への導入について、山田参考人はどうお考えでしょうか。
次に、消費者概念の民法典への導入について辰巳参考人に伺います。 消費者概念の民法典への導入について、法務省は、民法は私法の一般法であり、消費者の保護を目的とするその規定は特別法である消費者契約法などによるべきであるとして、消費者概念を民法に取り入れることはしなかったと答弁をしています。消費者概念の民法典への導入について辰巳参考人はどうお考えでしょうか。
その上で、今、中国やあるいは韓国でも民法典の改正が進んでいるということを前提として、そういったアジアの動きがある中で、日本がどのようなスタンスを取るかが問題とされているんだと。日本にとって、債権法の抜本改正は、日本の国際的プレゼンスの懸かった国家戦略の問題でもあると言っているんですね。 そういった観点は非常にポリティカルな話なんですけど、今回の議論では全くされないで来ちゃったんですね。
諸外国においても、ドイツにおいては、二〇〇〇年の民法改正によって民法に消費者概念が導入され、消費者に関する規律が民法典に置かれることになりました。また、スイス、イタリア、オランダなどでは、そもそも民法と商法の区別がなく、同一の法典に規定が置かれているとのことであります。
我が国の民法は制定当時から、世界初の民法典といわれるナポレオン法典を持つフランスやドイツから大きな影響を受けてきました。世界の債権法に関する現状について御説明をお願いいたします。
フランスは、一八〇四年に民法ができたのですけれども、債権法の部分について言えば、二〇〇四年まで改正がなくて、それ以前に家族法については大改正があったんですけれども、二〇〇四年に、民法典ができて二百周年ということで、当時のシラク大統領が、債権法や契約法の大改正をする必要があるだろう、現代化する必要があるだろうということで、そこから幾つかの草案が出された結果、最終的に、ことし、二〇一六年の二月に改正が成
約款なるものは諸外国にもあるというふうに承知はしておりますけれども、例えば、主な国というと何を主な国と言っていいかわかりませんが、日本が民法典を参考にしたフランスでありますとか、あるいは、アメリカの方は参考にしていないかもしれませんが、アメリカとかドイツとか、諸外国の約款に関する規定の中で、こうやって事業者の方で変更できるなんという規定を持っているものというのはあるんでしょうか。
大臣にお聞きしたいんですが、こういう実態があるからこそ、今回、民法典で約款というところに足を踏み出されたという認識でよろしいでしょうか。
片や、一方で私が懸念を持っておりますのは、判例などを積み重ねてきた結果、民法典を読んでも国民の皆様はどういう状況になっているのかがわからないということで、今回、判例などを条文化するということでありますけれども、私は、本当にこれは急いでやっていいのかどうか、少し悩ましい問題だというふうに思っています。
ところが、今回の改正では民法典が横出し法規になるという、一般法としての民法の自殺現象が見られるのです。 なぜ、このような奇妙な改正がなされるのでしょうか。それは、一般的に二元的起算点制度が欧米で行われているからです。今回の債権法改正では、欧米の物まね改正という提案が数多く行われました。最初にお話しした債務不履行の無過失責任化もその一例です。
三人のお話をお聞きして、この民法典の改正、四年九カ月間の審議にさまざまな形で主体的にかかわってこられた、その思いといいますか熱意というものを本当に強く感じました。私自身も、そうした大変重要な法案審議だということを、改めて、決意といいますか覚悟といいますか、それを今固めているところであります。本当にありがとうございます。 その上で、論点としては大変多岐にわたるというふうに思います。
一般論として、判例法理を民法典に取り込むということは、いい側面と悪い側面がございます。 それは、いい側面というのは、本当に判例法として確立している、抽象的理論を取り込むことはいいことです。
それからもう一つは、世界のいわゆる民法典の中の債権法、あるいは、世界の中では必ずしも債権法とは呼ばずに別な言い方をしている法律もあろうかと思いますけれども、世界の法律のトレンドといいましょうか、その動きも多少はにらんでいるのかなという気もしないでもないんです。
多分、ボアソナードのコードシビルは、フランスのものをそのまま輸入した、だからこそ日本でそのまま民法典として採用されなかったんじゃないかと思うんですが、日本はその現地に応じて対応を変えている、それが我々の強みではないかと思います。 いずれにせよ、今後とも着実に、そしてまた戦略的な観点も踏まえまして、法制度整備支援に努めていきたいと考えております。
きのうの質問にもありましたけれども、こういったものを我が国の民法典、司法手続の中で本当に導入できるのか、こういうことが大きな争点になったわけであります。 まず、大臣にお伺いします。 ここに掲げる六項の(a)、法定損害賠償と言われるものですけれども、これはどういう内容で、どういう目的のものを入れろとTPP協定上求められていますか。
その意味でも、絶えず時代の変化に耳を澄ませながら、また、こうした家族制度の在り方に関わる親族法ということが民法典の中に加われておりますので、そうしたことについての目線をしっかりと持ってまいりたいというふうに思っております。
また、先ほど第三者保証の制限についての法律についての言及が、我が党のマニフェストまで含めて論及があったわけでございますが、ただ、可視化であるとかあるいは第三者保証の制限とか、その文言だけで何でもかんでも全部賛成しろよと言わんばかりのその主張はいかがなものか、民法典そのものの改正というのはいかがなものかとも申し上げましたし、また余りにも狭過ぎるというような発言をさせていただいたわけでございまして、やはり
それで、そういった分野では、いろいろな、まだまだやらなきゃならないことがあると思いますが、この債権法に関しましても、EU等は、まだEUが統一した法をつくっているわけではありませんけれども、そういういろいろな統一民法典みたいな試みがEUでもあるわけですね。